漁船法 第11条(登録の基準)
- 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第一項の登録をしなければならない。
- 一その申請に係る漁船について第四条第一項、第二項又は第六項の規定により許可を受けなければならない場合において、その許可がないとき、又は許可の要件に違反しているとき。
- 二その申請に係る漁船の従事する漁業が第五条第三号の漁業に該当する場合において、その漁業につき、起業の認可又は許可その他の処分がないとき。
- 三その申請に係る漁船が第八条の規定により認定を要する動力漁船である場合において、その認定がないとき。
- 四その申請に係る漁船が第十九条第三号の規定によつて登録の取消しを受けたものであるとき。
- 五その申請に係る事項が虚偽であるとき。
この条文の基本情報
登録の基準とは何ですか?
定義登録の基準とは、漁船法第11条に定められた規定で、「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第一項の登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第11条(登録の基準)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第11条の条文原文は「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第一項の登録をしなければならない。」で始まります。
- 漁船法第11条は第三章 漁船の登録に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第11条の前の条は漁船法第10条です。
- 漁船法第11条の次の条は漁船法第12条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/11