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漁船法 第10条(漁船の登録)

  1. 漁船(総トン数一トン未満の無動力漁船を除く。)は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。
  2. 2.前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項について記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  3. 一申請者の氏名又は名称及び住所
  4. 二船名
  5. 三総トン数
  6. 四船舶の長さ、幅及び深さ
  7. 五船質
  8. 六進水年月日
  9. 七造船所の名称及び所在地
  10. 八推進機関の種類及び馬力数
  11. 九無線電波の型式及び空中線電力
  12. 十漁船の使用者の氏名又は名称及び住所
  13. 十一主たる根拠地
  14. 十二漁業種類又は用途
  15. 十三漁船の建造、取得等登録の原因
  16. 3.都道府県知事は、前項の申請者に第四条第一項又は第二項の許可(同条第六項の変更の許可を含む。)を証する書面その他登録に関し必要な書類を提出させることができる。

この条文の基本情報

漁船の登録とは何ですか?

定義漁船の登録とは、漁船法第10条に定められた規定で、「漁船(総トン数一トン未満の無動力漁船を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船法第10条(漁船の登録)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
  2. 漁船法第10条の条文原文は「漁船(総トン数一トン未満の無動力漁船を除く。」で始まります。
  3. 漁船法第10条は第三章 漁船の登録に置かれています。
  4. 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
  5. 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船法第10条の前の条は漁船法第9条です。
  7. 漁船法第10条の次の条は漁船法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178
  • 本サイト収録漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/10

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