クリーニング業法 第10条(立入検査)
- 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、クリーニング所又は業務用の車両に立ち入り、第三条、第三条の二第二項及び第四条に規定する措置の実施状況を検査させることができる。
- 2.第七条の十三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、クリーニング業法第10条に定められた規定で、「都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、クリーニング所又は業務用の車両に立ち入り、第三条、第三条の二第二項及び第四条に規定する措置の実施状況を検査…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第10条(立入検査)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第10条の条文原文は「都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、クリーニング所又は業務用の車両に立ち入り、第三条、第三条の二第二項及び第四条に規定する措置の実施状況を検査…」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第10条の前の条はクリーニング業法第9条です。
- クリーニング業法第10条の次の条はクリーニング業法第10条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/10
クリーニング業法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。