クリーニング業法 第9条(業務従事者の業務停止)
都道府県知事は、営業者又はその使用人で、洗濯物の処理又は受取及び引渡しの業務に従事するものが伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。
この条文の基本情報
業務従事者の業務停止とは何ですか?
定義業務従事者の業務停止とは、クリーニング業法第9条に定められた規定で、「都道府県知事は、営業者又はその使用人で、洗濯物の処理又は受取及び引渡しの業務に従事するものが伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第9条(業務従事者の業務停止)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第9条の条文原文は「都道府県知事は、営業者又はその使用人で、洗濯物の処理又は受取及び引渡しの業務に従事するものが伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間…」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第9条の前の条はクリーニング業法第8条の3です。
- クリーニング業法第9条の次の条はクリーニング業法第10条です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/9
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