クリーニング業法 第8条の3(業務従事者に対する講習)
営業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した当該業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
この条文の基本情報
業務従事者に対する講習とは何ですか?
定義業務従事者に対する講習とは、クリーニング業法第8条の3に定められた規定で、「営業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した当該業務に関する知識の修得及び技能の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第8条の3(業務従事者に対する講習)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第8条の3の条文原文は「営業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した当該業務に関する知識の修得及び技能の…」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第8条の3の前の条はクリーニング業法第8条の2です。
- クリーニング業法第8条の3の次の条はクリーニング業法第9条です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/8_3
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