クリーニング業法 第8条の2(クリーニング師の研修)
- クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。
- 2.営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、前項に規定する研修を受ける機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
クリーニング師の研修とは何ですか?
定義クリーニング師の研修とは、クリーニング業法第8条の2に定められた規定で、「クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第8条の2(クリーニング師の研修)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第8条の2の条文原文は「クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上…」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第8条の2の前の条はクリーニング業法第8条です。
- クリーニング業法第8条の2の次の条はクリーニング業法第8条の3です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/8_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。