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クリーニング業法 第8条(登録)

  1. 都道府県に原簿を備え、クリーニング師の免許に関する事項を登録する。
  2. 2.この法律に定めるものの外、クリーニング師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、クリーニング業法第8条に定められた規定で、「都道府県に原簿を備え、クリーニング師の免許に関する事項を登録する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クリーニング業法第8条(登録)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
  2. クリーニング業法第8条の条文原文は「都道府県に原簿を備え、クリーニング師の免許に関する事項を登録する。」で始まります。
  3. クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
  4. クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. クリーニング業法第8条の前の条はクリーニング業法第7条の19です。
  6. クリーニング業法第8条の次の条はクリーニング業法第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207
  • 本サイト収録クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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