クリーニング業法 第7条の19(厚生労働省令への委任)
この法律に規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、クリーニング業法第7条の19に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第7条の19(厚生労働省令への委任)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第7条の19の条文原文は「この法律に規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第7条の19の前の条はクリーニング業法第7条の18です。
- クリーニング業法第7条の19の次の条はクリーニング業法第8条です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/7_19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。