クリーニング業法 第12条(免許取消)
都道府県知事は、クリーニング師がクリーニング業に関し犯罪を犯して罰金以上の刑に処せられたときは、その免許を取り消すことができる。
この条文の基本情報
免許取消とは何ですか?
定義免許取消とは、クリーニング業法第12条に定められた規定で、「都道府県知事は、クリーニング師がクリーニング業に関し犯罪を犯して罰金以上の刑に処せられたときは、その免許を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第12条(免許取消)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第12条の条文原文は「都道府県知事は、クリーニング師がクリーニング業に関し犯罪を犯して罰金以上の刑に処せられたときは、その免許を取り消すことができる。」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第12条の前の条はクリーニング業法第11条です。
- クリーニング業法第12条の次の条はクリーニング業法第13条です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。