クリーニング業法 第13条(聴聞等の方法の特例)
- 前二条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。
- 2.第十一条の規定による閉鎖の処分又は前条の規定による免許の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
聴聞等の方法の特例とは何ですか?
定義聴聞等の方法の特例とは、クリーニング業法第13条に定められた規定で、「前二条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第13条(聴聞等の方法の特例)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第13条の条文原文は「前二条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の…」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第13条の前の条はクリーニング業法第12条です。
- クリーニング業法第13条の次の条はクリーニング業法第14条です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/13
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