クリーニング業法 第14条(権限の行使)
- 第五条、第五条の二、第五条の三第二項及び第九条から第十三条までの規定中都道府県知事の権限に属する事項(ただし、第十二条及び第十三条については、免許の取消しの場合を除く。)は、保健所を設置する市又は特別区については、市長又は区長がこれを行うものとする。
- 2.この法律の規定に基づく都道府県知事、市長又は区長の権限の行使については、その所属の衛生主管部局長及びその所属の職員がこれを補助するものとする。
この条文の基本情報
権限の行使とは何ですか?
定義権限の行使とは、クリーニング業法第14条に定められた規定で、「第五条、第五条の二、第五条の三第二項及び第九条から第十三条までの規定中都道府県知事の権限に属する事項(ただし、第十二条及び第十三条については、免許の取消しの場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第14条(権限の行使)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第14条の条文原文は「第五条、第五条の二、第五条の三第二項及び第九条から第十三条までの規定中都道府県知事の権限に属する事項(ただし、第十二条及び第十三条については、免許の取消しの場合…」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第14条の前の条はクリーニング業法第13条です。
- クリーニング業法第14条の次の条はクリーニング業法第14条の2です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。