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クリーニング業法 第14条の5

  1. 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第七条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  3. 二第七条の十三第一項又は第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  4. 三第七条の十四第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クリーニング業法第14条の5は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
  2. クリーニング業法第14条の5の条文原文は「次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
  4. クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. クリーニング業法第14条の5の前の条はクリーニング業法第14条の4です。
  6. クリーニング業法第14条の5の次の条はクリーニング業法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第14条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207
  • 本サイト収録クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第14条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/14_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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