クリーニング業法 第14条の5
- 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 二第七条の十三第一項又は第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 三第七条の十四第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第14条の5は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第14条の5の条文原文は「次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第14条の5の前の条はクリーニング業法第14条の4です。
- クリーニング業法第14条の5の次の条はクリーニング業法第15条です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第14条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第14条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/14_5
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