クリーニング業法 第15条
- 次の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。
- 一第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第五条の二の規定に違反してクリーニング所を使用した者
- 三第九条の規定による業務停止の処分に違反した者
- 四第十一条の規定による営業停止又はクリーニング所閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用停止の処分に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第15条は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第15条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第15条の前の条はクリーニング業法第14条の5です。
- クリーニング業法第15条の次の条はクリーニング業法第16条です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/15
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