クリーニング業法 第16条
第十条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二千円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第16条は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第16条の条文原文は「第十条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二千円以下の罰金に処する。」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第16条の前の条はクリーニング業法第15条です。
- クリーニング業法第16条の次の条はクリーニング業法第17条です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/16
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