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クリーニング業法 第3条(営業者の衛生措置等)

  1. 営業者は、クリーニング所以外において、営業として洗たく物の処理を行い、又は行わせてはならない。
  2. 2.営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少くとも一台備えなければならない。ただし、脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は、備えなくてもよい。
  3. 3.営業者は、前項に規定する措置のほか、次に掲げる措置を講じなければならない。
  4. 一クリーニング所及び業務用の車両(営業者がその業務のために使用する車両(軽車両を除く。)をいう。以下同じ。)並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと
  5. 二洗濯物を洗濯又は仕上げを終わつたものと終わらないものに区分しておくこと
  6. 三洗濯物をその用途に応じ区分して処理すること
  7. 四洗場については、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造され、これに適当な勾配と排水口が設けられていること
  8. 五伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によつてなされる場合においては、消毒しなくてもよい。
  9. 六その他都道府県(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区については、市又は特別区)が条例で定める必要な措置

この条文の基本情報

営業者の衛生措置等とは何ですか?

定義営業者の衛生措置等とは、クリーニング業法第3条に定められた規定で、「営業者は、クリーニング所以外において、営業として洗たく物の処理を行い、又は行わせてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クリーニング業法第3条(営業者の衛生措置等)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
  2. クリーニング業法第3条の条文原文は「営業者は、クリーニング所以外において、営業として洗たく物の処理を行い、又は行わせてはならない。」で始まります。
  3. クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
  4. クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. クリーニング業法第3条の前の条はクリーニング業法第2条です。
  6. クリーニング業法第3条の次の条はクリーニング業法第3条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207
  • 本サイト収録クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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