クリーニング業法 第3条の2(利用者に対する説明義務等)
- 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならない。
- 2.営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならない。
この条文の基本情報
利用者に対する説明義務等とは何ですか?
定義利用者に対する説明義務等とは、クリーニング業法第3条の2に定められた規定で、「営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第3条の2(利用者に対する説明義務等)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第3条の2の条文原文は「営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならない。」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第3条の2の前の条はクリーニング業法第3条です。
- クリーニング業法第3条の2の次の条はクリーニング業法第4条です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/3_2
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