クリーニング業法 第4条(クリーニング師の設置)
営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、一人以上のクリーニング師を置かなければならない。ただし、営業者がクリーニング師であつて、自ら、主として一のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリーニング所については、この限りでない。
この条文の基本情報
クリーニング師の設置とは何ですか?
定義クリーニング師の設置とは、クリーニング業法第4条に定められた規定で、「営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第4条(クリーニング師の設置)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第4条の条文原文は「営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第4条の前の条はクリーニング業法第3条の2です。
- クリーニング業法第4条の次の条はクリーニング業法第5条です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/4
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