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クリーニング業法 第5条(営業者の届出)

  1. クリーニング所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従事者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2.クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、営業方法、従事者数その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3.前二項の規定により届け出た事項に変更を生じたとき、又はクリーニング所若しくは前項の営業を廃止したときは、営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

営業者の届出とは何ですか?

定義営業者の届出とは、クリーニング業法第5条に定められた規定で、「クリーニング所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従事者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クリーニング業法第5条(営業者の届出)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
  2. クリーニング業法第5条の条文原文は「クリーニング所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従事者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあ…」で始まります。
  3. クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
  4. クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. クリーニング業法第5条の前の条はクリーニング業法第4条です。
  6. クリーニング業法第5条の次の条はクリーニング業法第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207
  • 本サイト収録クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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