クリーニング業法 第5条の2(クリーニング所の使用)
営業者は、そのクリーニング所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第三条第二項又は第三項の規定に適合する旨の確認を受けた後でなければ、当該クリーニング所を使用してはならない。
この条文の基本情報
クリーニング所の使用とは何ですか?
定義クリーニング所の使用とは、クリーニング業法第5条の2に定められた規定で、「営業者は、そのクリーニング所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第三条第二項又は第三項の規定に適合する旨の確認を受けた後でなければ、当該ク…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第5条の2(クリーニング所の使用)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第5条の2の条文原文は「営業者は、そのクリーニング所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第三条第二項又は第三項の規定に適合する旨の確認を受けた後でなければ、当該ク…」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第5条の2の前の条はクリーニング業法第5条です。
- クリーニング業法第5条の2の次の条はクリーニング業法第5条の3です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/5_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。