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クリーニング業法 第5条の3(地位の承継)

  1. 第五条第一項又は第二項の届出をした営業者が当該営業を譲渡し、又は当該届出をした営業者について相続、合併若しくは分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該営業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした営業者の地位を承継する。
  2. 2.前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

地位の承継とは何ですか?

定義地位の承継とは、クリーニング業法第5条の3に定められた規定で、「第五条第一項又は第二項の届出をした営業者が当該営業を譲渡し、又は当該届出をした営業者について相続、合併若しくは分割(当該営業を承継させるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クリーニング業法第5条の3(地位の承継)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
  2. クリーニング業法第5条の3の条文原文は「第五条第一項又は第二項の届出をした営業者が当該営業を譲渡し、又は当該届出をした営業者について相続、合併若しくは分割(当該営業を承継させるものに限る。」で始まります。
  3. クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
  4. クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. クリーニング業法第5条の3の前の条はクリーニング業法第5条の2です。
  6. クリーニング業法第5条の3の次の条はクリーニング業法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第5条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207
  • 本サイト収録クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/5_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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