クリーニング業法 第6条(クリーニング師の免許)
クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。
この条文の基本情報
クリーニング師の免許とは何ですか?
定義クリーニング師の免許とは、クリーニング業法第6条に定められた規定で、「クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第6条(クリーニング師の免許)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第6条の条文原文は「クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第6条の前の条はクリーニング業法第5条の3です。
- クリーニング業法第6条の次の条はクリーニング業法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。