クリーニング業法 第7条(試験)
- クリーニング師の試験は、次の各号に掲げる科目について、都道府県知事が行う。
- 一衛生法規に関する知識
- 二公衆衛生に関する知識
- 三洗たく物の処理に関する知識及び技能
- 2.都道府県知事は、少くとも毎年一回以上前項の試験を行わなければならない。
- 3.第一項の試験を受けることができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者とする。
この条文の基本情報
試験とは何ですか?
定義試験とは、クリーニング業法第7条に定められた規定で、「クリーニング師の試験は、次の各号に掲げる科目について、都道府県知事が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第7条(試験)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第7条の条文原文は「クリーニング師の試験は、次の各号に掲げる科目について、都道府県知事が行う。」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第7条の前の条はクリーニング業法第6条です。
- クリーニング業法第7条の次の条はクリーニング業法第7条の2です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/7
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