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クリーニング業法 第7条の2(指定試験機関の指定及び試験事務の委任)

  1. 都道府県知事は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、クリーニング師の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
  2. 2.前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
  3. 3.都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

この条文の基本情報

指定試験機関の指定及び試験事務の委任とは何ですか?

定義指定試験機関の指定及び試験事務の委任とは、クリーニング業法第7条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クリーニング業法第7条の2(指定試験機関の指定及び試験事務の委任)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
  2. クリーニング業法第7条の2の条文原文は「都道府県知事は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。」で始まります。
  3. クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
  4. クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. クリーニング業法第7条の2の前の条はクリーニング業法第7条です。
  6. クリーニング業法第7条の2の次の条はクリーニング業法第7条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207
  • 本サイト収録クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/7_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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