クリーニング業法 第7条の11(帳簿の備付け)
指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付けとは何ですか?
定義帳簿の備付けとは、クリーニング業法第7条の11に定められた規定で、「指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第7条の11(帳簿の備付け)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第7条の11の条文原文は「指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第7条の11の前の条はクリーニング業法第7条の10です。
- クリーニング業法第7条の11の次の条はクリーニング業法第7条の12です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/7_11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。