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クリーニング業法 第7条の13(報告、検査等)

  1. 厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  3. 3.前二項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  4. 4.第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

報告、検査等とは何ですか?

定義報告、検査等とは、クリーニング業法第7条の13に定められた規定で、「厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クリーニング業法第7条の13(報告、検査等)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
  2. クリーニング業法第7条の13の条文原文は「厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機…」で始まります。
  3. クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
  4. クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. クリーニング業法第7条の13の前の条はクリーニング業法第7条の12です。
  6. クリーニング業法第7条の13の次の条はクリーニング業法第7条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207
  • 本サイト収録クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/7_13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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