クリーニング業法 第7条の14(試験事務の休廃止)
- 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
- 3.厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
- 4.厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
この条文の基本情報
試験事務の休廃止とは何ですか?
定義試験事務の休廃止とは、クリーニング業法第7条の14に定められた規定で、「指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第7条の14(試験事務の休廃止)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第7条の14の条文原文は「指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第7条の14の前の条はクリーニング業法第7条の13です。
- クリーニング業法第7条の14の次の条はクリーニング業法第7条の15です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/7_14
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