クリーニング業法 第7条の15(指定の取消し等)
- 厚生労働大臣は、指定試験機関が第七条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第七条の三第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
- 二第七条の六第二項(第七条の七第四項において準用する場合を含む。)、第七条の九第四項又は第七条の十二第一項の規定による命令に違反したとき。
- 三第七条の七第一項、第七条の十第一項若しくは第三項、第七条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
- 四第七条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 五不正な手段により第七条の二第一項の規定による指定を受けたとき。
- 3.厚生労働大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、クリーニング業法第7条の15に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定試験機関が第七条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第7条の15(指定の取消し等)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第7条の15の条文原文は「厚生労働大臣は、指定試験機関が第七条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第7条の15の前の条はクリーニング業法第7条の14です。
- クリーニング業法第7条の15の次の条はクリーニング業法第7条の16です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/7_15
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