クリーニング業法 第7条の4(指定の公示等)
- 厚生労働大臣は、第七条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
- 2.指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 3.厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の公示等とは何ですか?
定義指定の公示等とは、クリーニング業法第7条の4に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第七条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第7条の4(指定の公示等)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第7条の4の条文原文は「厚生労働大臣は、第七条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第7条の4の前の条はクリーニング業法第7条の3です。
- クリーニング業法第7条の4の次の条はクリーニング業法第7条の5です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/7_4
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