クリーニング業法 第7条の5
- 第七条の二第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に行わせることとした試験事務及び当該試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
- 2.指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
- 3.委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第7条の5は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第7条の5の条文原文は「第七条の二第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第7条の5の前の条はクリーニング業法第7条の4です。
- クリーニング業法第7条の5の次の条はクリーニング業法第7条の6です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の5 - 官報・e-Gov
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クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/7_5
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