クリーニング業法 第7条の6(役員の選任及び解任)
- 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第七条の九第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、クリーニング業法第7条の6に定められた規定で、「指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第7条の6(役員の選任及び解任)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第7条の6の条文原文は「指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第7条の6の前の条はクリーニング業法第7条の5です。
- クリーニング業法第7条の6の次の条はクリーニング業法第7条の7です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/7_6
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