クリーニング業法 第7条の7(試験委員)
- 指定試験機関は、試験事務のうち、クリーニング師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。
- 2.指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 3.指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
- 4.前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
この条文の基本情報
試験委員とは何ですか?
定義試験委員とは、クリーニング業法第7条の7に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務のうち、クリーニング師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第7条の7(試験委員)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第7条の7の条文原文は「指定試験機関は、試験事務のうち、クリーニング師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならな…」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第7条の7の前の条はクリーニング業法第7条の6です。
- クリーニング業法第7条の7の次の条はクリーニング業法第7条の8です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/7_7
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