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クリーニング業法 第7条の9(試験事務規程)

  1. 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
  3. 3.試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
  4. 4.厚生労働大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

試験事務規程とは何ですか?

定義試験事務規程とは、クリーニング業法第7条の9に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クリーニング業法第7条の9(試験事務規程)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
  2. クリーニング業法第7条の9の条文原文は「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。」で始まります。
  3. クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
  4. クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. クリーニング業法第7条の9の前の条はクリーニング業法第7条の8です。
  6. クリーニング業法第7条の9の次の条はクリーニング業法第7条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207
  • 本サイト収録クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/7_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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