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小型自動車競走法 第73条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第三十二条の許可を受けないで、小型自動車競走関係業務の全部を廃止した者
  3. 二第三十六条又は第四十八条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
  4. 三第四十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  5. 四第五十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  6. 五第五十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型自動車競走法第73条は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
  2. 小型自動車競走法第73条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 小型自動車競走法第73条は第七章に置かれています。
  4. 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型自動車競走法第73条の前の条は小型自動車競走法第72条です。
  7. 小型自動車競走法第73条の次の条は小型自動車競走法第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208
  • 本サイト収録小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/73

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