小型自動車競走法 第73条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十二条の許可を受けないで、小型自動車競走関係業務の全部を廃止した者
- 二第三十六条又は第四十八条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
- 三第四十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 四第五十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 五第五十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第73条は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第73条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 小型自動車競走法第73条は第七章に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第73条の前の条は小型自動車競走法第72条です。
- 小型自動車競走法第73条の次の条は小型自動車競走法第74条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/73