第六十一条
第61条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第三条第二項の規定に違反した者
二小型自動車競走に関して、勝車投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
第六十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第三条第二項の規定に違反した者
二小型自動車競走に関して、勝車投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第十四条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる小型自動車競走に関し前条第二号の違反行為の相手方となつたもの
二業として勝車投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝車投票券の購入の委託を受けた者
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一第十四条の規定に違反した者
二第六十一条第一号の違反行為の相手方となつた者
三第十四条第三号に該当する者であつて同号に掲げる小型自動車競走以外の小型自動車競走に関し第六十一条第二号の違反行為の相手方となつたもの又は第十四条各号に掲げる者以外の者であつて第六十一条第二号の違反行為の相手方となつたもの
第六十四条
第十三条又は第十四条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝車投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十五条
小型自動車競走の選手が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
第六十六条
小型自動車競走の選手になろうとする者が、その行うべき競走に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、小型自動車競走の選手となつた場合において、二年以下の拘禁刑に処する。
2小型自動車競走の選手であつた者が、その選手であつた期間中請託を受けてその競走に関して不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。
第六十七条
賂その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第六十八条
第六十五条又は第六十六条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。
第六十九条
偽計又は威力を用いて小型自動車競走の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
第七十条
小型自動車競走においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第七十一条
第三十三条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第七十二条
第五十二条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第三十二条の許可を受けないで、小型自動車競走関係業務の全部を廃止した者
二第三十六条又は第四十八条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
三第四十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四第五十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五第五十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第七十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十一条から第六十四条まで及び前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)