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小型自動車競走法 第三章 交付金等

第20条〜第26条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小型自動車競走法第三章 交付金等は、第20条〜第26条の全 3 条で構成されています。
  2. 小型自動車競走法第三章 交付金等が属する小型自動車競走法の法令番号は昭和二十五年法律第二百八号です。
  3. 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
  4. 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(小型自動車競走振興法人への交付金)

第20条

小型自動車競走施行者は、次に掲げる金額を小型自動車競走振興法人に交付しなければならない。

一一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第一の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額

二一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額

三一回の開催による勝車投票券の売上金の額に応じ、その額の千分の八以内において経済産業省令で定める金額に相当する金額

2前項の規定による交付金は、小型自動車競走の開催ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間内に交付しなければならない。

(交付金の還付)

第21条

小型自動車競走施行者は、小型自動車競走を開催した年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項において同じ。)が、当該年度の小型自動車競走の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下この項において「小型自動車競走事業収入額」という。)が当該年度の小型自動車競走の事業の支出の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下この項において「小型自動車競走事業支出額」という。)を下回る年度(以下この条において「赤字年度」という。)であつた場合には、小型自動車競走振興法人に対して、当該赤字年度中に前条第一項の規定により交付した同項第一号又は第二号の規定による交付金(同条第二項に規定する期間内に交付しなかつた交付金(経済産業省令で定めるやむを得ない理由により当該期間内に交付しなかつたものを除く。)を除く。以下この条において「対象交付金」という。)の総額のうち、当該赤字年度の小型自動車競走事業支出額から当該赤字年度の小型自動車競走事業収入額を控除して得た額(その額が当該赤字年度における対象交付金の総額を超える場合にあつては、当該対象交付金の総額とする。次項において「赤字額」という。)に相当する金額の還付を、当該赤字年度の翌年度に請求することができる。

2前項の場合において、対象交付金の還付を請求しようとする小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該還付の請求に係る赤字額について、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

3前項の認定を受けた小型自動車競走施行者が、第一項の規定により対象交付金の還付を請求しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その還付を受けようとする金額その他経済産業省令で定める事項を記載した還付請求書を小型自動車競走振興法人に提出しなければならない。

4小型自動車競走振興法人は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求をした小型自動車競走施行者に対し、当該赤字年度に交付された対象交付金のうち、その請求に係る金額に相当する金額を還付しなければならない。

5前各項に定めるもののほか、対象交付金の還付に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

(収益の使途)

第26条

小型自動車競走施行者は、その行う小型自動車競走の収益をもつて、小型自動車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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