小型自動車競走法 第20条(小型自動車競走振興法人への交付金)
- 小型自動車競走施行者は、次に掲げる金額を小型自動車競走振興法人に交付しなければならない。
- 一一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第一の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
- 二一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
- 三一回の開催による勝車投票券の売上金の額に応じ、その額の千分の八以内において経済産業省令で定める金額に相当する金額
- 2.前項の規定による交付金は、小型自動車競走の開催ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間内に交付しなければならない。
この条文の基本情報
小型自動車競走振興法人への交付金とは何ですか?
定義小型自動車競走振興法人への交付金とは、小型自動車競走法第20条に定められた規定で、「小型自動車競走施行者は、次に掲げる金額を小型自動車競走振興法人に交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第20条(小型自動車競走振興法人への交付金)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第20条の条文原文は「小型自動車競走施行者は、次に掲げる金額を小型自動車競走振興法人に交付しなければならない。」で始まります。
- 小型自動車競走法第20条は第三章 交付金等に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第20条の前の条は小型自動車競走法第19条です。
- 小型自動車競走法第20条の次の条は小型自動車競走法第21条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/20