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小型自動車競走法 第五章 競走実施法人

第42条〜第52条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小型自動車競走法第五章 競走実施法人は、第42条〜第52条の全 11 条で構成されています。
  2. 小型自動車競走法第五章 競走実施法人が属する小型自動車競走法の法令番号は昭和二十五年法律第二百八号です。
  3. 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
  4. 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定等)

第42条

経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、第四十四条に規定する業務(以下「競走実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、競走実施法人として指定することができる。

一競走実施業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

二役員又は職員の構成が、競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三競走実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競走実施業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四第五十二条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。

五役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

2経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3競走実施法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(指定の更新)

第43条

前条第一項の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

(業務)

第44条

競走実施法人は、小型自動車競走施行者から委託を受けて次の業務を行うものとする。

一第五条第一号に掲げる事務を行うこと。

二勝車投票券の発売等を行うこと。

三小型自動車競走の開催につき宣伝を行うこと。

四入場者の整理その他小型自動車競走場内の整理を行うこと。

五前各号の業務に附帯する業務

(競走実施業務規程)

第45条

競走実施法人は、競走実施業務を行うときは、その開始前に、競走実施業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競走実施業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

一競走実施業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

二特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

三小型自動車競走施行者又は小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

3経済産業大臣は、第一項の認可をした競走実施業務規程が競走実施業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その競走実施業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

4競走実施法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その競走実施業務規程を公表しなければならない。

(事業計画等)

第46条

競走実施法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競走実施業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2競走実施法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。

3競走実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、競走実施業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

(業務の休廃止)

第47条

競走実施法人は、競走実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(帳簿の記載)

第48条

競走実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競走実施業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(役員及び職員の公務員たる地位)

第49条

競走実施業務に従事する競走実施法人の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(役員の選任及び解任)

第50条

競走実施法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2競走実施法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第四十五条第一項の認可を受けた競走実施業務規程に違反する行為をしたとき、又は競走実施業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、競走実施法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(監督命令)

第51条

経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競走実施法人に対し、競走実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等)

第52条

経済産業大臣は、競走実施法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十二条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一競走実施業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。

二指定に関し不正の行為があつたとき。

三この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

四第四十五条第一項の認可を受けた競走実施業務規程によらないで競走実施業務を行つたとき。

2経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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