受講中の講座ブックマーク無料で登録

小型自動車競走法 第44条(業務)

  1. 競走実施法人は、小型自動車競走施行者から委託を受けて次の業務を行うものとする。
  2. 一第五条第一号に掲げる事務を行うこと。
  3. 二勝車投票券の発売等を行うこと。
  4. 三小型自動車競走の開催につき宣伝を行うこと。
  5. 四入場者の整理その他小型自動車競走場内の整理を行うこと。
  6. 五前各号の業務に附帯する業務

この条文の基本情報

業務とは何ですか?

定義業務とは、小型自動車競走法第44条に定められた規定で、「競走実施法人は、小型自動車競走施行者から委託を受けて次の業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型自動車競走法第44条(業務)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
  2. 小型自動車競走法第44条の条文原文は「競走実施法人は、小型自動車競走施行者から委託を受けて次の業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 小型自動車競走法第44条は第五章に置かれています。
  4. 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型自動車競走法第44条の前の条は小型自動車競走法第43条です。
  7. 小型自動車競走法第44条の次の条は小型自動車競走法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208
  • 本サイト収録小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/44

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›