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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

小型自動車競走法 第六章 雑則

第53条〜第60条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小型自動車競走法第六章 雑則は、第53条〜第60条の全 11 条で構成されています。
  2. 小型自動車競走法第六章 雑則が属する小型自動車競走法の法令番号は昭和二十五年法律第二百八号です。
  3. 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
  4. 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(場内の秩序の維持等)

第53条

別タブ ↗

小型自動車競走施行者は、小型自動車競走場内の秩序(場外車券売場を設置している場合にあつては、場外車券売場における秩序を含む。以下同じ。)を維持し、かつ、小型自動車競走の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、小型自動車競走に関する犯罪及び不正の防止その他必要な措置を講じなければならない。

2競走実施法人は、小型自動車競走施行者が行う前項の措置に協力しなければならない。

3小型自動車競走場の設置者は、その小型自動車競走場の位置、構造及び設備を、第六条第四項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

4場外車券売場の設置者は、その場外車券売場の位置、構造及び設備を、第八条第二項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

(経済産業大臣の命令)

第54条

別タブ ↗

経済産業大臣は、小型自動車競走場内の秩序を維持し、小型自動車競走の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、小型自動車競走施行者、競走実施法人又は小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者に対し、選手の出場、小型自動車競走場若しくは場外車券売場の貸借又は第五条第一号に掲げる事務の委託に関する条件を適正にすべき旨の命令、小型自動車競走場又は場外車券売場を修理し、改造し、又は移転すべき旨の命令その他必要な命令をすることができる。

第五十五条

第55条

別タブ ↗

経済産業大臣は、小型自動車競走施行者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその施行に係る小型自動車競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該小型自動車競走施行者に対し、小型自動車競走の開催を停止し、又は制限すべき旨を命ずることができる。

2経済産業大臣は、小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者又はその役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその関係する小型自動車競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該小型自動車競走場又は場外車券売場の設置者に対し、その業務を停止し、若しくは制限し、又は当該役員を解任すべき旨を命ずることができる。

3経済産業大臣は、第一項の規定による処分をしようとする場合には、当該処分に係る小型自動車競走施行者に対し、あらかじめ、その旨を通知して、自己に有利な証拠を提出し、弁明する機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要により当該処分をしようとするときは、この限りでない。

(小型自動車競走場又は場外車券売場の設置の許可の取消し)

第56条

別タブ ↗

経済産業大臣は、小型自動車競走場又は場外車券売場の設置者が前条第二項の規定による命令に違反したときは、第六条第一項又は第八条第一項の許可を取り消すことができる。

(報告及び検査)

第57条

別タブ ↗

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走施行者、小型自動車競走振興法人、競走実施法人若しくは小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者に対し、小型自動車競走の開催及び終了並びに会計その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは小型自動車競走場若しくは場外車券売場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勝車投票類似の行為の特例)

第58条

別タブ ↗

小型自動車競走施行者の職員は、小型自動車競走に関して、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の許可を受けて、勝車投票類似の行為をすることができる。

2経済産業大臣は、第六十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

(選手の福利厚生に関する助言又は勧告)

第59条

別タブ ↗

経済産業大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、小型自動車競走の公正及び安全の確保に資するため、小型自動車競走施行者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

(関係者の責務)

第59条の2

別タブ ↗

小型自動車競走施行者は、小型自動車競走振興法人、小型自動車競走の選手その他の関係者と共同して、小型自動車競走の実施に関する相互の連携の促進その他の小型自動車競走の活性化に資する方策について検討し、その結果に基づき、必要な方策を実施するように努めなければならない。

(経済産業大臣の助言)

第59条の3

別タブ ↗

経済産業大臣は、前条に規定する小型自動車競走の活性化に資する方策の検討及び実施に関し、必要な助言をすることができる。

(権限の委任)

第59条の4

別タブ ↗

この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

(委任事項)

第60条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、小型自動車競走に使用する小型自動車の規格に関する事項、小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車の登録規準その他登録に関する事項その他この法律の施行に関し必要な事項(政令で定めるべきものを除く。)は経済産業省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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