小型自動車競走法 第53条(場内の秩序の維持等)
- 小型自動車競走施行者は、小型自動車競走場内の秩序(場外車券売場を設置している場合にあつては、場外車券売場における秩序を含む。以下同じ。)を維持し、かつ、小型自動車競走の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、小型自動車競走に関する犯罪及び不正の防止その他必要な措置を講じなければならない。
- 2.競走実施法人は、小型自動車競走施行者が行う前項の措置に協力しなければならない。
- 3.小型自動車競走場の設置者は、その小型自動車競走場の位置、構造及び設備を、第六条第四項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
- 4.場外車券売場の設置者は、その場外車券売場の位置、構造及び設備を、第八条第二項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
この条文の基本情報
場内の秩序の維持等とは何ですか?
定義場内の秩序の維持等とは、小型自動車競走法第53条に定められた規定で、「小型自動車競走施行者は、小型自動車競走場内の秩序(場外車券売場を設置している場合にあつては、場外車券売場における秩序を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第53条(場内の秩序の維持等)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第53条の条文原文は「小型自動車競走施行者は、小型自動車競走場内の秩序(場外車券売場を設置している場合にあつては、場外車券売場における秩序を含む。」で始まります。
- 小型自動車競走法第53条は第六章に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第53条の前の条は小型自動車競走法第52条です。
- 小型自動車競走法第53条の次の条は小型自動車競走法第54条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/53