小型自動車競走法 第54条(経済産業大臣の命令)
経済産業大臣は、小型自動車競走場内の秩序を維持し、小型自動車競走の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、小型自動車競走施行者、競走実施法人又は小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者に対し、選手の出場、小型自動車競走場若しくは場外車券売場の貸借又は第五条第一号に掲げる事務の委託に関する条件を適正にすべき旨の命令、小型自動車競走場又は場外車券売場を修理し、改造し、又は移転すべき旨の命令その他必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
経済産業大臣の命令とは何ですか?
定義経済産業大臣の命令とは、小型自動車競走法第54条に定められた規定で、「経済産業大臣は、小型自動車競走場内の秩序を維持し、小型自動車競走の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、小型自動車競…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第54条(経済産業大臣の命令)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第54条の条文原文は「経済産業大臣は、小型自動車競走場内の秩序を維持し、小型自動車競走の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、小型自動車競…」で始まります。
- 小型自動車競走法第54条は第六章に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第54条の前の条は小型自動車競走法第53条です。
- 小型自動車競走法第54条の次の条は小型自動車競走法第55条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/54