ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

小型自動車競走法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小型自動車競走法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 小型自動車競走法第一章 総則が属する小型自動車競走法の法令番号は昭和二十五年法律第二百八号です。
  3. 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
  4. 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(この法律の趣旨)

第1条

別タブ ↗

この法律は、小型自動車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るために行う小型自動車競走に関し規定するものとする。

(定義)

第2条

別タブ ↗

この法律において「小型自動車」とは、気筒容積千五百立方センチメートル以下の発動機を有する自動車をいう。

小型自動車競走法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる