小型自動車競走法 第1条(この法律の趣旨)
この法律は、小型自動車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るために行う小型自動車競走に関し規定するものとする。
この条文の基本情報
この法律の趣旨とは何ですか?
定義この法律の趣旨とは、小型自動車競走法第1条に定められた規定で、「この法律は、小型自動車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第1条(この法律の趣旨)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第1条の条文原文は「この法律は、小型自動車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全…」で始まります。
- 小型自動車競走法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第1条の次の条は小型自動車競走法第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/1