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小型自動車競走法 第四章 小型自動車競走振興法人

第27条〜第41条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小型自動車競走法第四章 小型自動車競走振興法人は、第27条〜第41条の全 15 条で構成されています。
  2. 小型自動車競走法第四章 小型自動車競走振興法人が属する小型自動車競走法の法令番号は昭和二十五年法律第二百八号です。
  3. 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
  4. 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定等)

第27条

経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、次条に規定する業務(以下「小型自動車競走関係業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、小型自動車競走振興法人として指定することができる。

一小型自動車競走関係業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

二役員又は職員の構成が、小型自動車競走関係業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三小型自動車競走関係業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて小型自動車競走関係業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四第四十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。

五役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

2経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3小型自動車競走振興法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(業務)

第28条

小型自動車競走振興法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

一小型自動車競走の審判員及び小型自動車競走に出場する選手の検定及び登録並びに小型自動車競走に使用する小型自動車の登録を行うこと。

二選手及び小型自動車の競走前の検査の方法、審判の方法その他小型自動車競走の実施方法を定めること。

三選手の出場のあつせんを行うこと。

四審判員、選手その他小型自動車競走の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。

五小型自動車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。

六体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。

七第二十条第一項の規定による交付金の受入れを行うこと。

八前各号に掲げるもののほか、小型自動車競走の公正かつ円滑な実施に資する業務又は小型自動車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資する業務であつて、経済産業省令で定めるものを行うこと。

(補助の業務の適正な実施)

第29条

小型自動車競走振興法人は、前条第五号及び第六号の規定による補助(以下この条において単に「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。

2小型自動車競走振興法人から補助を受けて事業を行う者は、次条第一項の認可を受けた小型自動車競走関係業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。

(小型自動車競走関係業務規程)

第30条

小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走関係業務を行うときは、その開始前に、小型自動車競走関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について小型自動車競走関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

一小型自動車競走関係業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

二特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

三小型自動車競走施行者又は小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

3経済産業大臣は、第一項の認可をした小型自動車競走関係業務規程が小型自動車競走関係業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その小型自動車競走関係業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

4小型自動車競走振興法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その小型自動車競走関係業務規程を公表しなければならない。

(事業計画等)

第31条

小型自動車競走振興法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走関係業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2小型自動車競走振興法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。

3小型自動車競走振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、小型自動車競走関係業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

(業務の休廃止)

第32条

小型自動車競走振興法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、小型自動車競走関係業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(交付金の使途)

第33条

小型自動車競走振興法人は、第二十条第一項各号の規定による交付金をそれぞれ次の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。

一第二十条第一項第一号の規定による交付金にあつては、第二十八条第五号に掲げる業務その他小型自動車その他の機械に関する事業の振興に資するため必要な業務

二第二十条第一項第二号の規定による交付金にあつては、第二十八条第六号に掲げる業務その他体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するため必要な業務

三第二十条第一項第三号の規定による交付金にあつては、小型自動車競走関係業務

(区分経理)

第34条

小型自動車競走振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(余裕金の運用)

第35条

小型自動車競走振興法人は、次の方法による場合を除くほか、小型自動車競走関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

一国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得

二銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金

三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

(帳簿の記載)

第36条

小型自動車競走振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、小型自動車競走関係業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(役員及び職員の公務員たる地位)

第37条

小型自動車競走関係業務に従事する小型自動車競走振興法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(役員の選任及び解任)

第38条

小型自動車競走振興法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2小型自動車競走振興法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第三十条第一項の認可を受けた小型自動車競走関係業務規程に違反する行為をしたとき、又は小型自動車競走関係業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、小型自動車競走振興法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(監督命令)

第39条

経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、小型自動車競走振興法人に対し、小型自動車競走関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等)

第40条

経済産業大臣は、小型自動車競走振興法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第一項の規定による指定(以下この条及び次条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。

一小型自動車競走関係業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。

二指定に関し不正の行為があつたとき。

三この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

四第三十条第一項の認可を受けた小型自動車競走関係業務規程によらないで小型自動車競走関係業務を行つたとき。

2経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(指定を取り消した場合における経過措置)

第41条

前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たに小型自動車競走振興法人を指定したときは、取消しに係る小型自動車競走振興法人の小型自動車競走関係業務に係る財産は、新たに指定を受けた小型自動車競走振興法人に帰属する。

2前条第一項の規定により指定を取り消した場合における小型自動車競走関係業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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