小型自動車競走法 第30条(小型自動車競走関係業務規程)
- 小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走関係業務を行うときは、その開始前に、小型自動車競走関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について小型自動車競走関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
- 一小型自動車競走関係業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
- 二特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 三小型自動車競走施行者又は小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
- 3.経済産業大臣は、第一項の認可をした小型自動車競走関係業務規程が小型自動車競走関係業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その小型自動車競走関係業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 4.小型自動車競走振興法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その小型自動車競走関係業務規程を公表しなければならない。
この条文の基本情報
小型自動車競走関係業務規程とは何ですか?
定義小型自動車競走関係業務規程とは、小型自動車競走法第30条に定められた規定で、「小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走関係業務を行うときは、その開始前に、小型自動車競走関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について小型自動車競…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第30条(小型自動車競走関係業務規程)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第30条の条文原文は「小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走関係業務を行うときは、その開始前に、小型自動車競走関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について小型自動車競…」で始まります。
- 小型自動車競走法第30条は第四章に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第30条の前の条は小型自動車競走法第29条です。
- 小型自動車競走法第30条の次の条は小型自動車競走法第31条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/30