小型自動車競走法 第29条(補助の業務の適正な実施)
- 小型自動車競走振興法人は、前条第五号及び第六号の規定による補助(以下この条において単に「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。
- 2.小型自動車競走振興法人から補助を受けて事業を行う者は、次条第一項の認可を受けた小型自動車競走関係業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。
この条文の基本情報
補助の業務の適正な実施とは何ですか?
定義補助の業務の適正な実施とは、小型自動車競走法第29条に定められた規定で、「小型自動車競走振興法人は、前条第五号及び第六号の規定による補助(以下この条において単に「補助」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第29条(補助の業務の適正な実施)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第29条の条文原文は「小型自動車競走振興法人は、前条第五号及び第六号の規定による補助(以下この条において単に「補助」という。」で始まります。
- 小型自動車競走法第29条は第四章に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第29条の前の条は小型自動車競走法第28条です。
- 小型自動車競走法第29条の次の条は小型自動車競走法第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/29