小型自動車競走法 第28条(業務)
- 小型自動車競走振興法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一小型自動車競走の審判員及び小型自動車競走に出場する選手の検定及び登録並びに小型自動車競走に使用する小型自動車の登録を行うこと。
- 二選手及び小型自動車の競走前の検査の方法、審判の方法その他小型自動車競走の実施方法を定めること。
- 三選手の出場のあつせんを行うこと。
- 四審判員、選手その他小型自動車競走の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。
- 五小型自動車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。
- 六体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。
- 七第二十条第一項の規定による交付金の受入れを行うこと。
- 八前各号に掲げるもののほか、小型自動車競走の公正かつ円滑な実施に資する業務又は小型自動車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資する業務であつて、経済産業省令で定めるものを行うこと。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、小型自動車競走法第28条に定められた規定で、「小型自動車競走振興法人は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第28条(業務)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第28条の条文原文は「小型自動車競走振興法人は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 小型自動車競走法第28条は第四章に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第28条の前の条は小型自動車競走法第27条です。
- 小型自動車競走法第28条の次の条は小型自動車競走法第29条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/28