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小型自動車競走法 第27条(指定等)

  1. 経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、次条に規定する業務(以下「小型自動車競走関係業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、小型自動車競走振興法人として指定することができる。
  2. 一小型自動車競走関係業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  3. 二役員又は職員の構成が、小型自動車競走関係業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 三小型自動車競走関係業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて小型自動車競走関係業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  5. 四第四十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。
  6. 五役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
  7. 2.経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
  8. 3.小型自動車競走振興法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  9. 4.経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定等とは何ですか?

定義指定等とは、小型自動車競走法第27条に定められた規定で、「経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、次条に規定する業務(以下「小型自動車競走関係業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型自動車競走法第27条(指定等)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
  2. 小型自動車競走法第27条の条文原文は「経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、次条に規定する業務(以下「小型自動車競走関係業務」という。」で始まります。
  3. 小型自動車競走法第27条は第四章に置かれています。
  4. 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型自動車競走法第27条の前の条は小型自動車競走法第26条です。
  7. 小型自動車競走法第27条の次の条は小型自動車競走法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208
  • 本サイト収録小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/27

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