小型自動車競走法 第26条(収益の使途)
小型自動車競走施行者は、その行う小型自動車競走の収益をもつて、小型自動車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
収益の使途とは何ですか?
定義収益の使途とは、小型自動車競走法第26条に定められた規定で、「小型自動車競走施行者は、その行う小型自動車競走の収益をもつて、小型自動車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第26条(収益の使途)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第26条の条文原文は「小型自動車競走施行者は、その行う小型自動車競走の収益をもつて、小型自動車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、…」で始まります。
- 小型自動車競走法第26条は第三章 交付金等に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第26条の前の条は小型自動車競走法第22〜25条です。
- 小型自動車競走法第26条の次の条は小型自動車競走法第27条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/26