小型自動車競走法 第38条(役員の選任及び解任)
- 小型自動車競走振興法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.小型自動車競走振興法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第三十条第一項の認可を受けた小型自動車競走関係業務規程に違反する行為をしたとき、又は小型自動車競走関係業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、小型自動車競走振興法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、小型自動車競走法第38条に定められた規定で、「小型自動車競走振興法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第38条(役員の選任及び解任)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第38条の条文原文は「小型自動車競走振興法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 小型自動車競走法第38条は第四章に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第38条の前の条は小型自動車競走法第37条です。
- 小型自動車競走法第38条の次の条は小型自動車競走法第39条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/38